不動産買取で消費税がかからな…

不動産買取で消費税がかからない?消費税の義務について解説します!

皆さんは不動産買取で消費税がかかるのかご存知でしょうか。
また、消費税以外にかかる税金を把握していない方も少なくありません。
事前にどのような出費が懸念されるのか把握しておくことで、後悔のない売却が可能になります。
そのため、今回は消費税の義務と消費税以外にかかる税金についてご紹介します。

□不動産買取で消費税納税の義務があるのか

結論から申し上げますと、不動産買取では土地は非課税で、建物は課税対象となっています。
しかし、建物も売り手が事業者の場合しか消費税の対象になりません。
そのため、不動産買取では一時的な売買契約でしかないので、建物も課税対象になりません。
不動産買取の売却額には消費税が含まれていないため、納税する義務は負いません。

□不動産買取で消費税が課税される項目とは

今回は、不動産買取で消費税が課税される項目を4つご紹介します。

1つ目は、課税事業者が行う建物の売買です。
課税事業者とは、消費税を納付する義務がある個人事業主や法人のことです。
建築会社や不動産会社やは課税事業者に当たります。
そのため、新築の建売住宅や注文住宅を建築会社が売却したり、中古住宅を不動産会社が直接売却したりすると、売却代金に消費税が課されます。

不動産会社が直接不動産を売却する不動産買取では、売り手から買い取った不動産を不動産会社が買い手に売却するため、消費税が課されます。
売り手が誰なのかによって消費税が課されるかが異なるため、注意が必要です。

2つ目は、仲介手数料です。
不動産会社に不動産売買の仲介を依頼して売買契約が成立すると、不動産会社に対して買い手も売り手も仲介手数料を支払う必要があります。
この仲介手数料は、課税事業者である不動産会社の提供するサービスに支払うため、消費税が課されてしまいます。
不動産の売却価格が400万円を超えてしまった場合、不動産会社に支払う仲介手数料の計算式は、「(売却代金×3%+6万円)+消費税」となります。

3つ目は、司法書士に支払う手数料です。
不動産売買では、不動産の所有権が売り手から買い手に移行することを証明する必要があります。
その際に不動産に設定されている抵当権を抹消するために手続きを行いましょう。
これらの手続きは、不動産を管轄している法務局に行って登記を行う必要があります。

しかし、登記はあらかじめ必要書類を準備したり、法務局の受付時間内に手続きを進めたりする必要があり、日中働いている方には難しいでしょう。
そのため、司法書士に登記を依頼するケースが一般的ですが、依頼すると、司法書士に報酬を支払わなければいけません。
司法書士に支払う報酬も、不動産会社に支払う仲介手数料と同様に消費税が課せられるため、注意しましょう。

4つ目は、住宅ローンの手数料です。
不動産を購入する際は、自己資金だけでは購入資金が不足するため、住宅ローンで補うことがほとんどです。
住宅ローンを契約する際は、事務手数料がかかります。
事務手数料は、金融機関という課税事業者のサービスを利用するためにかかるため、消費税の課税対象となります。

また、不動産を売却する際も、売却代金で住宅ローンの一括返済を行うと、一括返済用の手数料が発生してしまい、消費税の課税対象となります。
消費税が課せられる項目は多くあるので、あらかじめ何が課税対象なのかを把握しておくと良いでしょう。

□消費税以外でかかる税金について

今回は、消費税以外でかかる税金を3つご紹介します。

1つ目は、印紙税です。
印紙税は、契約書の文書に課税される国税であり、不動産の売却時に作成する売買契約書も文書として印紙税の課税対象となっています。
印紙税の納税は文書に収入印紙を添付して行います。
この納税額は、契約書に記載されている売買価格によって金額が変わります。

売買金額が大きくなると、印紙税の負担も増加します。

2つ目は、登録免許税です。
登録免許税とは、不動産を取得した際に登記をするための税金です。
登録免許税も国税で、原則として登記をした場合に課税されます。
課税対象金額は、固定資産税評価額です。

3つ目は、不動産取得税です。
不動産取得税とは、不動産を取得した場合に課税される税金であり、税率は原則として4パーセントです。
都道府県税であり、取得の対象である不動産が所在する都道府県が、不動産を取得した方に対して課税します。
不動産の取得には、売買や交換、新築、価値が増える増改築があります。

また、有償・無償を問わず、不動産の贈与を受けた場合でも課税対象となります。
不動産の相続を受けた場合には非課税ではありますが、死因贈与で不動産を取得した場合には、不動産取得税がかかります。

□まとめ

今回は、消費税の義務についてご紹介させていただきました。
消費税は、買取でも仲介でも土地は非課税、建物は課税対象であることを覚えておくと良いでしょう。
筑西市にお住まいの方で不動産買取についてお困りのことがありましたら当社にご相談ください。

監修者 株式会社レステコ スタッフ
>> 詳しくはこちら

一覧へ戻る