媒介契約とは?不動産買取をお…

媒介契約とは?不動産買取をお考えの方必見です!

不動産の売却方法について調べていると、「媒介契約」という言葉を目にすることがあるでしょう。
不動産の売却に失敗しないためには、そのような用語の意味についてしっかりと理解しておくことが重要です。
今回は、不動産を売りたいとお考えの方に向けて、媒介契約の意味や種類を紹介します。

□媒介契約とは?

媒介契約は不動産会社に物件の売却を仲介してもらう際に、必ず結ばなければならない契約です。
不動産を自分で売却するのではなく、不動産会社に依頼するのであればこの契約を必ず結ぶことになります。
媒介契約には3つの種類があり、それぞれが異なる契約内容になっています。
ここでは、それぞれの契約の特徴を紹介します。

1つ目は、一般媒介契約です。

こちらは、複数の不動産会社に仲介を依頼する契約です。
「明示型」と「非明示型」の2種類に分けられます。

明示型の場合は、ほかに仲介を依頼している会社の名称と所在地を明らかにする必要があります。
一方で非明示型の場合は、その必要はありません。
明示型の契約では、ライバルとなる会社の存在が明らかになり、業者間で競い合いが発生するため、非明示型に比べると、より販売活動が活発に実施されることへの期待が持てます。

一般媒介契約ではいくつかの会社と契約を結べますが、ほかの会社との契約が成立すると、営業経費を支払う必要が生じるケースがあるという特徴も押さえておくと良いでしょう。

ほかにも、依頼した会社に販売活動を行ってもらいつつ、自分で購入希望者を探す「自己発見取引」が可能であることも把握しておきましょう。
自己発見取引では仲介手数料を支払う必要がありません。

2つ目は、専任媒介契約です。

こちらは、1つの不動産会社としか契約できない方法です。
万が一、2社以上の会社と契約を結んでしまった場合は違約金が発生するため注意が必要です。
こちらの契約においても自分で購入希望者を探すことは可能ですが、販売活動で発生した営業経費を請求されるケースがあることと、成約したことを通知する義務が発生することは覚えておきましょう。

こちらの契約では、会社側は積極的な販売活動を行うことが義務とされているため、一般媒介契約に比べて売却しやすい傾向にあります。
契約から7日以内に「レインズ(不動産流通標準情報システム)」と呼ばれるデータベースに物件が登録されるため、買主を見つけやすくなります。

物件の販売に関しては、担当者からの状況報告が2週間に1回以上行われるため、不動産の販売状況を把握しやすくなります。
法律によって契約の期間が3カ月以内と定められているため、その期間を過ぎるともう一度契約を結びなおすことになります。

3つ目は、専属専任媒介契約です。

こちらも、1つの不動産会社としか契約を結べない方法です。
ただし、自己発見取引が禁止されているという点において他の契約と異なります。
会社を通さずに契約を結んだり、複数の会社と契約を結んだりした場合は違約金を支払うことになります。

販売の自由度が下がる一方で、よりアクティブな販売活動が実施され、スムーズに売却が進みやすいという特徴があります。

□媒介契約の種類ごとのメリット・デメリットは?

3つの媒介契約を紹介しました。
これらの契約には、それぞれに異なるメリット・デメリットがあります。
1つずつ見ていきましょう。

*一般媒介契約

メリットとしては、複数の会社と契約を結べるために自由度が高いことと、売却できる可能性の幅が広がることが挙げられます。
デメリットとしては、活発な販売活動への期待があまり持てないことと、サポートが手薄になってしまうことが挙げられます。
特に需要があまりなさそうな物件の場合は、複数の契約を結んでも、どの不動産会社も積極的に扱ってくれないという状況に陥ってしまう可能性があります。

*専任媒介契約

メリットとしては、他の2つの契約の両方のバランスを取った中間的な契約方法であることが挙げられます。
このことにより、販売活動がアクティブに行われつつも、並行して自分でも購入希望者を探す、といったことができます。

*専属専任媒介契約

メリットとしては、活発な販売活動が期待できることと、販売状況を把握しやすいことが挙げられます。
不動産会社としては、売買契約まで進めてしまえば確実に仲介手数料を得られるというメリットがあり、売り手としては手厚いサポートを受けられて売却も成功しやすいというメリットがあります。

一方でデメリットとしては、1社としか契約を結べない上に自分では買主と契約を結べないため、自由度が低いことが挙げられます。

□媒介契約を結ぶ際の注意点とは?

媒介契約を結ぶ際には、押さえておくべき注意点がいくつかあります。

例えば、解約条件を知っておく必要があるということが挙げられます。
販売活動が上手くいかない場合には、契約を解除することも選択肢の1つとして考えられます。
一般媒介契約の場合は比較的解約が簡単ですが、他の2つの契約の場合は基本的にそうはいきません。
違約金の有無やその他のペナルティについては、契約を結ぶ前にしっかりと確認しておきましょう。

他には、物件が売れなかった場合の対策を考えておくことも重要です。
媒介契約を結んだからといって、物件が必ず売れるとは限りません。
3カ月以内に売却できるように計画を立てつつ、それ以降も売れない場合はどうするかを考えておくと良いでしょう。

□まとめ

今回は、不動産売買における媒介契約について解説しました。
当社では、みなさまの大切な不動産の買取を行っております。
筑西市で不動産買取の依頼をお考えの方は、ぜひ当社にお任せください。

監修者 株式会社レステコ スタッフ
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