住み替えにかかる税金とは?節…

住み替えにかかる税金とは?節税のテクニックも紹介します!

将来的な住み替えを検討中の方にとっては、住宅の売却と購入でかかる税金について知っておきたいですよね。
家を売る時にも、買う時にもいくつか税金が課せられるので、節税テクニックと合わせて頭に入れておきましょう。
今回は、常総市、筑西市周辺にお住まいの方へ、住み替えにかかる税金や節税テクニックを紹介します。

□住み替えにかかる税金について

住み替えにかかる税金は今の家を売る際にかかる税金、新しく家を買う際にかかる税金など複数あるので、それぞれについて見ていきましょう。

*今住んでいる家を売却するのにかかる税金

1つ目は、印紙税です。
印紙税は、不動産の売却にかかわらず契約書を作成する際に課せられる税金です。
課税対象となる書類に収入印紙を貼付して消印を押すことで納税できます。
家を売る際には、売買契約書に印紙を貼付する必要があります。
印紙税の額は契約書の記載金額によって変わります。

2つ目は、登録免許税です。
不動産や会社、航空機などの登記や登録に対して課せられる税金です。
定額のものや価格・重量に対して税率をかけるものがあります。
不動産の場合、価格に対して一定の税額がかけられます。
家を売る場合は、所有権移転登記や抵当権抹消を行う時に納税することになります。
納付は現金で行うのが基本ですが、3万円以下であれば収入印紙での納付が可能です。

3つ目は、消費税です。
消費税に関しては、「土地の売却」「事業者ではない個人による売却」「不動産譲渡所得税、登録免許税、印紙税」の3つのケースで非課税となります。
ただし、個人売却でも家賃収入を目的に所有していた投資用不動産の売却時には消費税の課税対象となります。

4つ目は、譲渡所得税です。
譲渡所得税は、家を売却した時に利益が出た場合に限りかかる税金です。
譲渡所得は、家の売却額から家の取得費と売却にかかった費用の合計を引いた額です。
また、控除を利用できる場合はこの額から特別控除をさらに差し引きます。
譲渡所得税額は、譲渡所得×税率の式で出せます。

*新しい家を購入する時にかかる税金

1つ目は、印紙税です。
家を売る時と同様に、家を買う時にも印紙税がかかります。
印紙税額は契約書に記載されている額によって異なります。

2つ目は、登録免許税です。
新しく家を買った際には、契約書を作成する必要があるため、改めて登録免許税を納める必要があります。

3つ目は、不動産取得税です。
不動産取得税は、その名の通り不動産を取得した際に課せられる税金です。
家を購入後半年から1年半の間に都道府県から納税通知書が届くので、金融機関で支払いを行います。

4つ目は、消費税です。
家を購入した場合は、個人間での売買を除き消費税が課せられます。
不動産会社が仲介することなく、個人間で不動産のやり取りをした場合は非課税ですが、消費税の課税事業者である不動産会社から購入する取引には必ず消費税が課せられます。

5つ目は、贈与税です。
贈与税とは、個人から財産の贈与を受けた人に課せられる税金です。
家を買うための資金の贈与を受けた場合には贈与税を納める必要があります。

□節税方法について

ここまでは、今の家を売ってから新しく家を買うまでの住み替えにかかる税金について紹介しました。
住み替えでかかる税金は多岐に渡りますが、これらの税金については特例の適用によって負担を軽減できます。

住み替えで新居を購入した時は、住宅ローン控除を使うと良いでしょう。
住宅ローン控除とは、ローン残高の1パーセントを10年間に渡って所得税から控除できる制度です。
所得税で控除できない場合は、住民税も一部控除できます。
また、消費税増税により控除期間が13年に延長されている点も魅力です。

この控除を受けるための条件は以下の通りです。
・床面積が50平方メートル以上
・住宅ローンの償還期間が10年以上
・所得金額が3,000万円以上
・居住用に購入した住宅で引き渡しまたは工事完了から6か月以内に住み始めている

また、一戸建てからの住み替えでは3,000万円特別控除の利用も検討しましょう。
これは、居住用の住宅を売却した時に譲渡所得から最大で3,000万円の控除を適用できる特例です。

控除を適用するための条件は以下の通りです。
・所有者が住んでいる時か、住まなくなってから3年目の12月31日までに売却する
・住宅を売却した年の前年または前々年に同じ特例や、国が定めるいくつかの特例を適用していない
・固定資産の交換の特例などの国が定める特例を適用していない

これらの条件を満たしていれば、課税譲渡所得が高いか低いかに関係なく一律で控除されるので積極的に活用しましょう。

□まとめ

今回は、住み替えにかかる税金と節税テクニックを紹介しました。
今住んでいる家を売る場合には印紙税、登録免許税、消費税、譲渡所得税が課せられます。
また、新しく家を買う場合には印紙税、登録免許税、消費税、不動産取得税、贈与税が課せられます。
今回紹介した特例を利用して積極的に節税していきましょう。

監修者 株式会社レステコ スタッフ
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