不動産売却でかかる税金や節税…

不動産売却でかかる税金や節税方法について紹介します!

不動産売却するときに気になる点の1つが税金です。
不動産売却では大きい額が動くため、その分税額も大きくなり、節税対策したいと考える方は多いでしょう。
そこで今回は、不動産売却でかかる税金や節税対策を紹介します。
不動産売却をご検討中の方は、ぜひ最後までご覧ください。

□不動産売却でかかる税金について紹介!

一般的に収益を得ると、所得として税金がかかる対象になります。
例えば、給与所得・事業所得・所有する賃貸住宅からの家賃収入など様々です。
これと同じように不動産売却すると、売却価格から売買にかかった費用を差し引いた譲渡所得に対して税金がかかります。

給与所得や事業所得などと同じように所得税と住民税がかかりますが、不動産の譲渡所得はそれらと異なる点があります。
それは分離課税となっていることです。

給与所得や事業所得などは1年分の所得を合計して税額を計算する「総合課税」ですが、譲渡所得に関してはこれらの所得とは切り離して計算します。

また、不動産の所有期間が5年以下か、5年超かで税率が変わります。
譲渡所得に対する税額を計算する際の税率は、売却した年の1月1日時点で、その不動産を所有していた期間によって分類され、所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得、5年越の場合は長期譲渡所得になります。

それぞれの税率については、以下をご覧ください。
2013年から2037年までは復興特別所得税として所得税額の2.1パーセントが加算されます。

・短期譲渡所得(所有期間が5年以下)
39.63パーセント(所得税30パーセント+復興特別所得税0.62パーセント+住民税9パーセント)

・長期譲渡所得(所有期間が5年超)
20.315パーセント(所得税15パーセント+復興特別所得税0.315パーセント+住民税5パーセント)

なお、売却する不動産がマイホームの場合は、譲渡所得にかかる税金が各種特例によって軽減されることがあります。
その場合は、上記の税率とは異なります。

・長期譲渡所得(所有期間が10年超のマイホームの軽減税率の特例)
譲渡所得6000万円以下の部分:14.21パーセント(所得税10パーセント+復興特別所得税0.21パーセント+住民税4パーセント)
譲渡所得6000万円超の部分:20.315パーセント(所得税15パーセント+復興特別所得税0.315パーセント+住民税5パーセント)

□不動産売却における税金対策とは?

不動産を売却して譲渡益が発生した際にできるだけ課される税金を軽減させたいですよね。
ここからは、不動産売却における税金対策をいくつか紹介します。

1つ目は、取得費が分かる資料を探すことです。
取得費が不明な場合は概算取得費と呼ばれるものを用いるため、譲渡所得が大きくなり、税金も大きくなります。
譲渡所得を大きくしないためには概算取得費を利用しない方が良いので、取得費が分かる資料を探しておきましょう。
取得費が分かる資料として、一般的なものは「購入時の売買契約書」です。

2つ目は、取得費に加算できるものはすべて加えることです。
購入時の諸経費は取得時の購入額に加えて、土地と建物に配分した後、建物に配分されたものは建物購入額の1部となり、建物購入額として減価償却されます。

減価償却は節税対策の1つとして挙げられるため、取得費に加算できるものを加えて、減価償却される額を増やすことが節税対策となります。
取得費に加えられるのは以下のものです。
いくつもあるので、ここでは5つ紹介します。

・取得時の仲介手数料
・取得時の登録免許税
・取得時の売買契約書に貼り付けした印紙代
・取得時の不動産取得税
・取得のための測量費

3つ目は、3000万円特別控除を利用することです。
マイホームを売却する場合は一定の条件を満たしていることで、3000万円特別控除を利用して節税できます。
3000万円特別控除とは、課税される譲渡所得から最大3000万円を差しけるもので、譲渡所得が小さくなるため、税額も小さくなります。

4つ目は、税率が下がる5年超または10年超を目処に売却することです。
前の項でもお伝えしましたが、所有期間が長い場合は税率が下がります。
そのため、売却する時期を調整できるのであれば、5年超または10年超を目処に売却すると節税できます。

このように不動産売却における節税対策はいくつもあるため、節税対策を徹底したいという方はご自身で調べたり聞いてみたりすると良いでしょう。
当社は常総市、筑西市周辺で不動産買取を行っております。
不動産に関するお悩みをお持ちの方は、お気軽に当社までご相談ください。

□まとめ

今回は、不動産売却でかかる税金や節税対策を紹介しました。
それぞれについて理解していただけましたか。
不動産における節税対策について知りたい方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
また、不動産売却をお考えの方は、ぜひ当社までご連絡ください。
なお、こちらの記事は10月6日時点の内容になります。

監修者 株式会社レステコ スタッフ
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